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有機溶剤による中毒の予防などを目的として厚生労働省で定められた、有機溶剤の使用や取り扱いに関する省令です。
他の物質を溶かす有機化合物。
主に塗装や洗浄、印刷現場などで使用され、揮発性が高いことから液体が蒸気になり吸い込む、また、油に溶けて皮膚から吸収されるなど、体内に取り込みやすいのが特徴です。
有機則(有機溶剤中毒予防規則)の対象となる有機溶剤は54種類。有機溶剤のほかに有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外のものとの混合物で、有機溶剤の含有率が5%(重量)を超えるもの)も対象になります。
「アセトン」や「メチルエチルケトン」などの溶媒が有機則の第2種有機溶剤に該当し、これらの取り扱いには厚生労働省の労働安全衛生法に基づいた、作業環境や作業者の管理が定められています。
労働災害の防止のための危害防止基準を確立することで、職場環境において労働者の安全・健康と職場環境の改善を目的とし、総合的な対策を推進する法律です。
1.有機溶剤作業主任者の専任
屋内作業場において、有機溶剤業務を行うときは、有機溶剤作業主任者を選任し、決められた業務の遂行が求められます。
有機溶剤作業主任者とは、有機溶剤作業主任者技能講習を受講し修了した者で、当該作業環境において安全な取り扱いを監視・指導・工具の整備などを行います。
2.作業場の対策
3.作業環境測定・評価・改善
4.作業者の健康管理
有機溶剤を扱う作業者の定期的(6ヶ月毎)な健康診断の実施
有機溶剤を使用し続けることには、2つの課題があります。
課題1)有機則にかかる対策と費用
対策 |
・局所排気装置の設備 ・健康診断実施(年2回) ・作業環境測定の実施(年2回) |
---|---|
費用(対策費用は一例) |
・初期(設備)費用:約30~60万円 ・年間経費:約15~17万円 ※作業者の人数によってさらに増加 ※対策費用は一例です |
課題2)有機溶剤系インクのにおい
有機溶剤のにおいも大きな課題です。
・作業者への不快感
・におい移りしやすい素材(印字対象物)には不向き
有機則非該当インクの需要が高まっています。
非該当インクのメリット
1.局所排気装置設備・防御マスクなどの使用義務 | 不要 |
2.現場作業管理者の選定 | 不要 |
3.定期自主検査の実施(年 1 回) | 不要 |
4.作業管理測定士による環境測定(年 2 回) | 不要 |
5.作業者の健康診断(年 2 回) | 不要 |
6.その他の課題 におい軽減(従来製品比) | 不要 |
新インクは、従来のインクが落ちやすいポリ系樹 脂(PP や PE)やガラス、ゴムなどの材質にも効果を発揮します。
さらに、
従来のエタノールインクと比較して、大幅に性能(速乾力・固着力)アップ。さまざまな対象物(素材)やアプリケーションで安定してご使用いただけます。
乾燥時間が遅く、速度の速いラインでは転写、裏移り、こすれ等が起こる
材質により固着力が弱く、プラスチックや食品フィルム面などへの印字は難しかった
テープ剥離試験後
安定稼働のために、
半年に1度のメンテナンスが必要
MEKなどの溶剤系インクとほぼ同等の乾燥時間。ほぼ全てのアプリケーションに対応
固着力が強く、プラスチックや食品フィルム面など幅広い用途への印字が可能
テープ剥離試験後
固着力が強く、プラスチックや食品フィルム面など幅広い用途への印字が可能
※動作環境などにより、上記の数字は変わることがあります。
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