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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に基づく加工食品品質表示基準により、平成13年4月から加工食品全般に期限表示(賞味期限又は消費期限)が義務付けられています。また、食品衛生法に基づく食品衛生法施行規則でも同様に期限表示が義務付けられています。
全ての加工食品には、賞味期限又は消費期限のどちらかの期限表示が表示されています。
(一部の食品を除く)
消費期限:お弁当や洋生菓子など長く保存がきかない食品に表示
賞味期限:ハム・ソーセージやスナック菓子、缶詰など冷蔵や常温で保存がきく食品に表示
期限表示は、消費者にとって商品が新しいかどうか区別でき、安心して食品を購入できるかの目安になります。とくに近年では、食品をめぐる不当表示や異物混入など社会現象となり、食品表示への関心が高まってきています。消費者がシビアに食品の安全性を求めるなか、期限表示や製造所固有記号などの印字の必要性が増し、社会的な責務が大きいといえます。
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